[今日のメール]件名 【節税の鬼!】 中間申告に関するご相談
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2.【ご質問の回答】
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2.【ご質問の回答】
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いつもお読みいただきありがとうございます。
今号は、予定納税に関するご質問です。
今号は、予定納税に関するご質問です。
■ご相談内容
法人の予定納税の減額方法について御教示下さい。
12月決算で税務署等より予定納税の申告書・納付書が
届いております。
届いております。
しかし、前期と比べて利益が大幅に減少しており、
この様な場合の納付に関しまして アドバイスを頂きたいと存じます。
この様な場合の納付に関しまして アドバイスを頂きたいと存じます。
※激減してはいますが、利益はマイナスではありません。
宜しくお願い致します。
■回答
進行年度の業績がふるわず、予定納税(前年度の申告額×1/2)では、
税額が多すぎることが予測される場合には、
仮決算による中間申告を行うことができます。
税額が多すぎることが予測される場合には、
仮決算による中間申告を行うことができます。
事業年度が6ヶ月を超える普通法人(新設法人は除く)は、
前年度の法人税額が一定額を超えると、
事業年度開始の日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、
中間申告書を提出しなくてはならないことになっています。
前年度の法人税額が一定額を超えると、
事業年度開始の日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、
中間申告書を提出しなくてはならないことになっています。
中間申告には、予定申告と仮決算による中間申告との二つの方法があり、
予定申告によるか、仮決算によるかは法人の任意となっています。
予定申告によるか、仮決算によるかは法人の任意となっています。
1.予定申告
予定申告は、前期の法人税額を前期の月数で除し、
これに6を乗じた金額で申告するものです。
これに6を乗じた金額で申告するものです。
通常の1年間の法人の場合は前期の法人税額の半分となります。
2.仮決算による中間申告
仮決算による中間申告は、期首から6ヶ月を一事業年度とみなして、
仮決算を行って申告するもので、
通常の本決算と同じように6ヶ月間の決算書・申告書を作成し、
納税額を計算することとなります。
仮決算を行って申告するもので、
通常の本決算と同じように6ヶ月間の決算書・申告書を作成し、
納税額を計算することとなります。
特に、ご質問にあるとおり、前期よりも当期の業績がよくない場合には、
予定申告の場合より、納税額が少なくなるため、
多少手間がかかっても仮決算による中間申告をした方がよいでしょう。
予定申告の場合より、納税額が少なくなるため、
多少手間がかかっても仮決算による中間申告をした方がよいでしょう。
本決算の際に、中間納税額は精算されるため、
仮決算による申告について節税の効果はありませんが、
資金繰りについては、有効ですので検討に値すると思います。
仮決算による申告について節税の効果はありませんが、
資金繰りについては、有効ですので検討に値すると思います。
回答者:神田 直志
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