2009年9月4日金曜日

スーパー経理ウーマン ◆交際費課税軽減措置が公布・施行

◆交際費課税軽減措置が公布・施行


交際費課税の軽減措置(経済危機対策)が、6月29日に公布・施行されています。
内容は「平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について、交際費の損金不算入制度につき、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が600万円(現行400万円)に引き上げる」というものです。
これにともない、法人税申告書の別表十五が更新されています。

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