2009年9月4日金曜日

【人生で損をしない為の夫婦マネー&ライフ道場】 2009/09/04 No.319■【 公的年金「カラ期間」合算で受給資格 】

■【 公的年金「カラ期間」合算で受給資格 】

〇 公的年金には、原則として25年以上加入していないと、年金を受け取れないルールがある。
しかし、実際に加入した期間以外にも、この「25年」に算入できる「カラ期間」と呼ばれる期間がある。

〇 カラ期間は、正式には「合算対象期間」という。
保険料を納付済み、もしくは免除の期間と違って年金額には反映されないが、受給資格期間にはカウントできる。

〇 86年4月に20歳以上60歳未満の人に国民年金加入が義務づけられるまで、サラリーマン世帯の専業主婦は任意加入だった。
86年3月以前に加入しなかった期間は、受給資格期間に算入できる。

〇 ほかの主な例として、学生が任意加入だった91年3月までに20歳以上の学生だった期間で、国民年金に加入しなかった期間がある。

読売新聞 2009/8/26 - より抜粋


■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】

年金は複雑ですね。
この記事を読んで、すんなり理解できる人は少ないのではないでしょうか。

まずは25年、年金を支払わなければ、年金はもらえないと考えましょう。

次に25年に満たない方は「カラ期間」を検討しますが、
86年3月以前に加入しなかった期間は、受給資格期間に算入できるとは、どの年齢の人が可能性あるのでしょうか。

86年とは今から25年前ですね。
ということは少なくとも45歳以上の人が可能性ありです。

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