■【 公的年金「カラ期間」合算で受給資格 】
〇 公的年金には、原則として25年以上加入していないと、年金を受け取れないルールがある。
しかし、実際に加入した期間以外にも、この「25年」に算入できる「カラ期間」と呼ばれる期間がある。
〇 カラ期間は、正式には「合算対象期間」という。
保険料を納付済み、もしくは免除の期間と違って年金額には反映されないが、受給資格期間にはカウントできる。
〇 86年4月に20歳以上60歳未満の人に国民年金加入が義務づけられるまで、サラリーマン世帯の専業主婦は任意加入だった。
86年3月以前に加入しなかった期間は、受給資格期間に算入できる。
〇 ほかの主な例として、学生が任意加入だった91年3月までに20歳以上の学生だった期間で、国民年金に加入しなかった期間がある。
読売新聞 2009/8/26 - より抜粋
■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】
年金は複雑ですね。
この記事を読んで、すんなり理解できる人は少ないのではないでしょうか。
まずは25年、年金を支払わなければ、年金はもらえないと考えましょう。
次に25年に満たない方は「カラ期間」を検討しますが、
86年3月以前に加入しなかった期間は、受給資格期間に算入できるとは、どの年齢の人が可能性あるのでしょうか。
86年とは今から25年前ですね。
ということは少なくとも45歳以上の人が可能性ありです。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
- [PC]ソフト (20)
- [お笑い] (24)
- [スポーツ][サッカー]Messi (2)
- [スポーツ]競技 (2)
- [映画] (7)
- [音楽]クラシック (2)
- [音楽]動画 (2)
- [音楽]邦楽 (4)
- [音楽]洋楽 (26)
- [仕事]EXCEL (8)
- [仕事]モチベーション (4)
- [仕事]ロジカルシンキング (6)
- [仕事]ワーキングスキル (5)
- [仕事]会計 (1)
- [仕事]今日のお気に入りのメール (63)
- [仕事]自己分析 (6)
- [私事]生活 (1)
- [私事]買い物 (9)
- [車] (1)
- [旅行] (4)
0 件のコメント:
コメントを投稿