■会社員や、官庁の職員が出張する場合、その出張にかかる経費の支払いには二通りの方法があります。
1.かかった経費のレシートを全て保管し、後日それを経理で請求する。
利点:かかった経費が明確に把握できる。
難点:地下鉄やバスなど、レシートを発行しないところがある。チェックなどが煩雑。
2.一日にかかる経費を、例えばホテル代は一日一万円、食費は3000円、雑費2000円と規定し、出張日数*規定経費で支給する。
利点:社員にコスト意識を徹底できる。事務処理が簡便。
難点:実際にかかる経費と差が出る。
カラ出張とは、2の制度を利用して「出張したこと」にして、経費を着服することです。
■単なる個人的な横領から、裏金作りや慣習として組織的に行われるものまで、いろいろなパターンがあります。
■支払済みの出張費がカラ出張だった場合
・営業担当などの従業員が架空の出張費を会社に請求した場合、詐欺罪に該当する可能性があります。
・経理を管理している従業員が、自分、もしくは誰かが出張していたことにして、着服した場合、詐欺罪、横領罪、背任罪のいずれにも該当する可能性があります。
・経理を管理している従業員が、架空の出張費であることを知りながらその支払いをした場合には、経理担当者が利益を得ていなくても背任罪に該当する可能性があります。
(上記3つには法的な要件の中で共通している部分も多い為、具体的案件によっては、上記と異なる場合もあります。)
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