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今週のテーマは「ローン」です。
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【基本編】
『キャッシングの法律が変わります』
最近、利用しているクレジットカード会社から
「所得確認のお手続きをお願いいたします。」
という案内が入っていました。
この案内には以下のことが書かれています。
■年収の3分の1を超える貸付が禁止されます。
■所得証明書類取得が義務付けられます。
当社カードのご利用枠が51万円以上、もしくは当社のキャッシングご利用枠と他のすべての貸金業者からの借入額の総合計が100万円を超える場合は、所得証明書類による年収確認が必要となります。
以上
クレジットカードを作成時期に関し、社会人になってすぐという方が多いのではないでしょうか。
また、カード作成時は「主婦」「学生」と届け出をし、現在は給与所得者の方も多いと思います。
このような方は、そのままでは、借入額に思わぬ制限を受けることになりますので気を付けてください。
上記「年収のの3分の1を超える貸付が禁止されます。」は新たな貸金業法が導入した借入上限額の上限(総量規制)です。
その他、改正割賦販売法による量的規制も導入されていて、所得の低い人はお金を借りられなくなっています。
具体的には【包括支払可能見込み額】は次の計算式で求めます。
[収入]-[生活維持費]-[クレジト債務]
この数値に「経済産業大臣が定めた割合」を乗じて信販、カード会社が顧客に提供できる【利用極度額】が決まります。
たとえば、年収300万円、生活維持費200万円、クレジット債務が80万円とすると
【包括支払可能見込み額】は20万円となります。
適用除外の規定もあります。
年収のない専業主婦や学生の場合、利用極度額は30万円認められます。
この他にも冠婚葬祭、緊急医療費など一時的に利用極度額を増額することも認められる場合があります。
この法律の趣旨は多重債務者防止ですが、国の教育ローンを借りられないご家庭が大学等の提携教育ローン(信販)をこの法律により借りられなくなったとしたら大変なことになります。
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【アドバンスト編】
平成21年度税制改正より『住宅ローンを取り戻す』
住宅の取得等をして平成21年1月1日から平成25年12月までの間に居住した場合に住宅ローンの期限が延長されました。
住宅ローン控除を受けて所得税額から控除しきれない額について、個人住民税から控除する制度が創設されます(控除限度額9.75万円)。
所得の減収でローン控除>所得税額のケースが増えるのではないでしょうか。
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2009年9月8日火曜日
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